自動車共済
年間で、10,000人に近い交通事故死亡者、90万人に及ぶ重軽傷者が発生する現代です。そんな万一の時に備え、少ない掛金で大きな保障が得られるこの共済をお勧めいたします。
共済契約の種類
【基本となる共済契約】
- 対人賠償
ご契約の車両によって、他人を死傷させたとき、治療費・休業補償・慰謝料などの賠償金について自賠責保険等で支払われる金額を超えた部分を共済金としてお支払いします。
- 対物賠償
ご契約の車両によって、他人の車・家・商品・構築物等をき損させたときお支払いします。
- 搭乗者傷害
ご契約の車両を運転中、交通事故によって運転者や同乗者が死傷したとき、共済金としてお支払いします。
【付帯となる共済契約】
- 車両
ご契約のお車が衝突・接触・墜落・転覆・物の飛来・物体の落下・火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮・その他偶然な事故で損害を被ったときに共済金をお支払いします。
- 臨時費用共済
ご契約の車両によって他人を死傷させた場合、被害者の負傷の程度により共済金をお支払いします。
賠償金以外に被害者へのお見舞などの費用を補填します。
- 車対車
あなたの愛車が相手自動車との衝突接触によって損害を受けたとき修理費をお支払いします。
- 車対車+危険限定
車対車よりもう少し巾広い保障内容をプラスした車対車+危険限定です。労働争議、台風、洪水、盗難などで損害を被ったとき、修理費などをお支払いします。
自動車共済と自動車保険の違い
自動車共済事業は、加入者一人一人が組合を構成し、相互扶助の精神に基づき事業を行う制度です。
自動車共済の詳しいご案内は
こちらから
詳しくは、渋川商工会議所 総務課 または ぐんま共済Tel027−254−5711(代)までお願いします。
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