〒377-0008 群馬県渋川市渋川2371-68
 TEL0279-25-1311 FAX0279-25-1313
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小規模企業共済


制度の特色

掛金は全額所得控除  
  掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除出来ます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)  
 ○  共済金は、一時払い又は分割払い  
  共済金の受け取りは、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については、公的年金等の雑所得として取り扱われます。  
 ○ 貸付制度   
  加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸し付け(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付)が受けられます。   


加入資格

 @ 常時使用又は、雇用する従業員の数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び、会社の役員。
 
A 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員。
B 常時使用又は、雇用する従業員の数が20人以下の協同組合の役員 。  


   詳しくは、中小企業基盤整備機構 または
         渋川商工会議所 中小企業相談所までお願いします。



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