傷害共済
制度の特徴
- 共済金
健康保険・労災保険・損害保険会社の損害保険等に加入していても、それとは関係なくお支払いいたします。
- 病気死亡見舞金の給付
傷害に関係しない一般病気死亡の場合契約後1年以上経過したものは見舞金が支払われます。*但し、60歳以上の方は免責になります。群馬県商工共済協同組合の共済金を支給された方には支払われません。
- 保障期間が長い
災害発生日から1ヵ年間ですから充分治療が出来ます。
- 共済金のワクが広い
交通事故の災害だけでなく、「業務上」「業務外」の区別もありません。つまり、ご家庭やレクリエーションなども対象となります。
- ギプス固定による自宅療養に対する共済金
医師の指示により、ギプス固定のまま自宅療養をしており、特に生活機能又は、業務能力が著しく障害されている場合には共済金が支払われる場合があります。
- 診療証明書料の給付
5万円未満の共済金の場合は、診療証明書料の一部として、2千円を給付します。
- 重複契約の無効
被共済者1人につき契約種別を問わず、一契約を限度とします。
傷害共済の詳しいご案内は
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詳しくは、渋川商工会議所 総務課 または ぐんま共済Tel027−254−5711(代)までお願いします。
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