本制度に加入した中小企業の皆様が、製造・販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品の引渡し後または仕事の終了後に日本国内において、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日(中途加入の場合は再加入日)以降に発生し、加入期間中に日本国内にて損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。 |
<ご加入タイプ>
対象は@商工会議所の会員であり、A中小企業基本法に該当する中小企業。 Aに該当しない会員企業には、「全国商工会議所PL団体保険制度」がございます。 |
下記2つの特約から選択できます! |
【充実補償リコール特約】 貴社が製造・販売した製品による対人・対物事故の発生・拡大の防止を目的としてリコール(回収、検査、修理等の措置)を実施することによって負担する諸費用を補償する保険です。対人・対物事故が実際に発生した場合のほか、それを発生させるおそれがあるために実施するリコールも対象となります。また、品質保持期限の表示誤りによるリコールも対人・対物事故を発生させるおそれがあるものとみなし、補償対象となります。 |
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【限定補償リコール特約】 貴社が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)〜(d)の事故(重大事故)が実際に発生した場合に、貴社が重大事故の発生・拡大の防止を目的としてリコール(回収、検査、修理等の措置)を実施することによって負担する諸費用を補償する保険です。(a)死亡・後遺障害(b)治療に要する期間が30日以上となる傷害・疾病(c)一酸化炭素中毒(d)火災による財物の焼損 |
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