火災共済
災害(火災・落雷等)に備え、安い掛金で大きな安心保障が得られます。さらに総合火災にすることにより、盗難事故や水災なども保障の対象となります。

普通火災共済
共済金をお支払いする場合とお支払いの方法
- 火災
- 落雷 落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。
- 破裂または爆発 ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき。 *給配水管等の凍結による破裂は除きます。
- 嵐災・ひょう災・雪災 台風、せん風、暴風などの風災、ひょう災、または豪雪、なだれなどの雪災により、建物、家財、什器、設備、商品等にそれぞれ20万円以上の損害があった場合、1構内ごと。*雨もりによる損害は非該当となります。「20万円以上」の認定は、時価ベース(修理費から使用による損耗分を控除した額)です。
- 臨時費用 1〜4、12〜14の事故の場合、共済金の他にその30%を臨時の費用としてお支払いします。*但し、1回の事故に付き1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。
- 残存物取片付け費用 1〜4、12〜14の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取り片付けに要した実費をお支払いします。
- 失火見舞費用 1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき20万円×被災世帯数。*但し、1回の事故に付き共済金額の20%が限度です。
- 傷害費用 1〜4、12〜16によって共済金が支払われる場合に被共済者並びにその親族または使用人に次の被害があったとき。
死亡・後遺傷害 共済金額の30%
重傷 共済金額の20% *住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度です。非住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円、1構内ごとに5,000万円が限度です。
- 地震火災費用 地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が発生したとき。
(イ)建物が半焼以上または損害の額が20%以上になったとき。
(ロ)家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。 (ハ)共済の目的が設備、什器または商品・製品の場合は、これらの収容する建物が半焼以上となったとき。共済金額×5% *但し、1構内ごとに300万円が限度です。また工場物件は2,000万円です。
- 処理付帯費用 1〜3の事故で損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。但し、非住宅物件に限ります。*1構内ごとに共済金額×30% または1,000万円のいずれか低い額が限度です。
- 損害防止費用 1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いいたします。(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消化薬剤等の再取得費用。
- 物体の落下・衝突 航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき。

普通火災共済掛金
*契約額100万円につき年間掛金は下記のとおりです。
住宅物件(建物・家財) 単位:円 |
A |
B |
C |
D |
鉄筋・鉄骨・コンクリート造 |
コンクリート造 |
木造モルタル |
木造 |
建物 |
動産 |
370 |
740 |
740 |
1,440 |
1,830 |
店舗・事務所・工場・商品等の物件 単位:円 |
特級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
鉄筋・鉄骨・
コンクリート造 |
コンクリート造 |
鉄骨造 |
木造モルタル |
木造 |
建物 |
動産 |
340 |
410 |
570 |
1,300 |
2,360 |
2,680 |
*規模が一定以上の工場は、別の料率になります。

総合火災共済
共済金をお支払いする場合
上記の1〜11の事項と、以下の事項
- 物体の落下・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき。
- 水ぬれ
給配水設備によって生じた事故及び他人の戸室で生じた事故により水ぬれの損害が生じたとき。
*給排水設備自体に生じた損害を除く。
- 騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき。
- 盗難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物・家財・設備・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき。
*貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります。
*現金または預貯金証書の盗難についてもお支払い致します。(現金は、生活用20万円、業務用30万円がお支払いの限度です。)
*商品についてはお支払いの対象になりません。
- 水災
台風・洪水・豪雨・高潮などにより次の損害が生じたとき
(イ)建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき。
損害額×共済金額/時価×70%
(ロ)床上浸水または地盤面より45pを超える浸水により建物または家財、設備・什器、商品・製品などに損害が生じたとき
*「床上浸水」とは、畳等がしかれた起居に必要な床(土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます。共済金額×支払割合(5%)
*但し、1回の事故に付き1構内ごとに100万円が限度です。

総合火災共済掛金
*上記の普通火災共済掛金に下記の掛金を加えたものが総合火災共済の掛金となります。
*契約額100万円につき年間掛金は下記のとおりです。
|
住宅物件 |
非住宅物件 |
|
耐火 |
木造 |
耐火 |
木造 |
建 物 |
180円 |
370円 |
210円 |
480円 |
家 財 |
480円 |
690円 |
480円 |
680円 |
設備・什器等 |
− |
− |
410円 |
550円 |
商品・製品等 |
− |
− |
130円 |
240円 |
火災共済の詳しいご案内は
こちらから
詳しくは、渋川商工会議所 総務課 または ぐんま共済Tel027−254−5711(代)までお願いします。
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