GS1事業者コード(JAN企業コード) 

◆GS1事業者コード 申請受付業務終了のお知らせ◆
   
※2012年4月より「JAN企業コード」と呼んでいた名称を「GS1事業者コード」と変更しました。
 


 ・JANコードとは

 ・JANコード、JAN企業(メーカー)コードについて

   1、JANコードには、13桁と8桁があります。
     〇13桁(標準タイプ)
      a:9桁メーカーコード(2001年1月以降は原則以下の体系にて付番貸与されます。)      
    
      b:7桁メーカーコード       

     〇8桁(短縮タイプ)     

   2、JANメーカーコードは、永久貸与ではありません。
JANメーカーコードは、3年ごとの「更新手続き」が必要です。

   3、JANメーカーコードは、(財)流通システム開発センターが一元的に付番管理しています。
JANメーカーコードは、流通業とその関連業界の情報システム化のために、事業者等の申請を受け、(財)流通システム開発センターが国際的な約束に基づき、かつ番号が重複することのないよう一元的に管理し、付番貸与しています。

   4、JANメーカーコードの使用者は?
(財)流通システム開発センターより発行された「通知書」に記載された事業者のみが使用できます。なお、「貸与規約」等を守って頂けなかった場合には、JANメーカーコード貸与が取り消される場合があります。また、登録事項に変更が生じた時やJANメーカーコードが不要になった場合は、手続きが必要となります。

  ・JANコードの新規登録の手続き

   1、「はじめてのバーコードガイド 新規登録用」を無料でお渡ししております
ご希望の方は窓口へお越し頂き、冊子の最後の登録申請書を使用し登録申請を行ってください。  
   
   2、メーカーコードの付番における商品アイテム数について
2001年1月以降に申請された事業者は9桁メーカーコードを付番貸与されます。また、メーカーコードの付番については、商品アイテム数により最大100コードまでを基本とし、申請時に5万アイテム以上ある場合は、7桁のメーカーコードを付番貸与します。なお、利用予定商品アイテムが増え、メーカーコードの不足が見込まれるときは、手続きによりさらに必要とするメーカーコードを付番貸与いたします。

   3、登録申請料の納付について
登録申請料は、3年間分になり、製造業と非製造業(卸・小売業、サービス業)で異なり、最新の年商とランクに対応した登録申請料を事前に納付していただくことになります。また、9桁メーカーコード申請料は、100コード単位の納付となります。なお、2つ以上のメーカーコードを付番貸与された場合、合計100コードに達するまでは申請料の追加納付は必要ありません。※101コード目からは「追加コード」となり、申請料の事前納付が必要となります。
 

   4、登録申請の受付について
JANメーカーコードの申請は、渋川商工会議所(工業係)にて受け付けています。
    
   5、登録に要する日数について
申請書を窓口に提出してから「JANメーカーコード登録通知書」が手元に届くまで、通常約2週間かかります。

 ・JANコードの更新手続き

   1、JANメーカーコードの有効期間は3年間
JANメーカーコードの有効期間は、初回登録した翌月1日より起算して3年間です。所定の更新手続きをとることにより現在登録されている有効期限より、継続してさらに3年間貸与されます。

   2、「JANメーカーコード更新申請書」が届きます。
更新わすれを防ぐため、原則として有効期限が切れる1ヶ月前に(財)流通システム開発センターより更新申請書が送付されます。 ※もし、更新申請書が届かなかった時は、(財)流通システム開発センターにご連絡下さい。

   3、更新申請書の記入について
更新申請書は、前回更新された事項がコンピュータから出力印字されています。なお、印字されている事項を確認いただき、変更があれば「更新申請書」記載の訂正要領にしたがい、修正変更し、渋川商工会議所(工業係)へ提出(送付)下さい。
また、更新申請書の「年商」と「ランクと申請料」の欄は空白となっておりますので、最新の年商とこれに対応したランクを記入してください。

   4、更新申請料の納付について
更新には、製造業と非製造業(卸・小売業、サービス業等)と最新の年商とランクに対応した申請料(3年分)の事前納付となります。
  

   5、更新申請の受付について
JANメーカーコードの申請は、渋川商工会議所(工業係)にて受け付けています。

 ・特殊な事項

   1、商品アイテム数が増えたとき
〇9桁JANメーカーコード(国コード〔2桁〕+メーカーコード〔7桁〕)の場合
原則として3年ごとの更新時に、向こう3年間に必要とするメーカーコード数が付番貸与されます。なお、更新手続き後アイテム数の予想以上の増加によりJANメーカーコードが不足する場合には、(財)流通システム開発センターから「複数JANメーカーコード登録申請書」を送付しますのでセンターへ連絡下さい。
※9桁JANメーカーコードにおいては、合計2つ目から100コードまでを複数コードといい、申請料の追加はありません。なお、101コード以上になった時は、101コード目から「追加コード」扱いとなり、別途「9桁JANメーカーコード追加登録申請書」と申請料の事前納付が必要となります。

〇7桁JANメーカーコード(国コード〔2桁〕+メーカーコード〔5桁〕)の場合
7桁JANメーカーコードは、10万アイテムまで利用することができますので、10万アイテムを超える場合は、所定の手続きにより「追加コード」を貸与することができます。追加してメーカーコードの貸与を受ける場合には、「7桁JANメーカーコード追加登録申請書」と申請料の事前納付が必要となりますので、(財)流通システム開発センターへ連絡下さい。

   2、小さな商品にJANコードを印刷したいとき
標準タイプのJANコードでは、ソースマーキングできない小さな商品にJANコードをソースマーキングする予定がある場合、短縮タイプ(8桁、メーカーコード〔6桁〕)の申請を(財)流通システム開発センターへ連絡下さい。

   3、登録事項に変更が生じたとき
以下に該当する事項に変更が生じた場合には、「登録事項変更届」等が必要となりますので、(財)流通システム開発センターへ早めにご連絡下さい。
 (変更事項)事業者名、住所、電話番号、管理担当者、合併等
  ※事業者名の変更には、変更手数料が必要な場合もあります。
詳しくは、(財)流通システム開発センターへお問い合わせ下さい。TEL:03-5414-8511

   4、JANコードを利用しなくなったとき
JANコードが不要になった場合には、「JANメーカーコード返還届」が必要となりますので、(財)流通システム開発センターへ必ずご連絡下さい。なお、返還届の提出後に再度JANメーカーコードが必要となり、改めて申請されても、返還されたJANコ−ドは付番貸与されませんので注意下さい。

 ・JANコード表示までの作業手順(新規登録〜バーコード印字) 

   @「はじめてのバーコードガイド新規登録用」の入手 
   A登録申請書の記入
   B郵便局で登録申請料を払い込み
   C登録申請書(払い込み受領書コピー添付)の提出
        約2週間後
   DJANメーカーコード登録通知書」が届きます
   E商品アイテムコードを自社にて設定 
   Fバーコードの印刷作成 
   G商品にバーコードの印刷と取引先へJANコードの通知
   

 ・その他

  〇貸与規約
  〇JANコードQ&A


 ・(財)流通開発センターへの連絡

〒107-0052  東京都港区赤坂7丁目3番37号 プラース・カナダ3階
TEL:03-5414-8500(代) FAX:03-5414-8509
JANコード登録・手続きに関する問合せは  TEL:03-5414-8511(代) FAX:03-5414-8509



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〒377-0008 群馬県渋川市渋川2371-68
 TEL0279-25-1311 FAX0279-25-1313
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