〒377-0008 群馬県渋川市渋川2401
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原産地証明
商工会議所の証明について
商工会議所では、貿易関係者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
これは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)によって公的な団体として位置づけられ、貿易取引の円滑な進展によって、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。
原産地証明の発給について
「1923年の11月3日にジュネーブで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約」(ジュネーブ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間約50万件を超える原産地証明を発給しております。わが国以外においても、商工会議所(商業会議所)が発給機関として位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢となっております。
厳正な証明発給を確保するために
商工会議所では、原産地証明以外にも、インボイス証明などの領事査証の対象となる証明の他、サイン証明等を行っております。商工会議所に証明が国際的に流通する前提として、国際的な信頼を維持、確保することは不可欠となります。ひとたび不正な申請による証明発給が発覚いたしますと、皆様の申請に当たって必要とされる典拠書類を増やさざるを得ない事態ともなりかねません。また、不正申請を行った方に対しては、罰則規定に基づいて、登録の抹消、証明の発給停止などの罰則が全国の商工会議所において一律に適用されることとなります。
申請者登録について
原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請する法人(団体)、個人は予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお取り頂くことになります。この手続きは、商工会議所の会員、非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
詳しくは、渋川商工会議所 総務課までお願いします。
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